アイランドレンタカー 佐渡島
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プライバシーポリシー

アイランドレンタカーでは、お客様の個人情報保護を最も重要な責務と認識しお客様の個人情報を次の通り取り扱います。

1.法令等の尊守

アイランドレンタカーは、お客様の個人情報を取り扱うに当り、個人情報に関する関係法令、および社内規定等を尊守します。

2.利用目的

アイランドレンタカーがお客様の個人情報を取得する目的は次の通りです。ここに定めない目的で取得する場合は、お客様の個人情報を取得するときに、あらかじめ利用目的を明示して行います。

  • ①レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に化し渡し生を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられた事項を遂行するため。
  • ②お客様に、レンタカー・カーリースおよび関連したサービスの提供をするため。
  • ③お客様の個人認証および審査するため。
  • ④個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

3.適正な取得

アイランドレンタカーは、お客様の個人情報を、偽りその他不正の手段で取得することはいたしません。

4.利用

アイランドレンタカーは、お客様の次の個人情報を「2.利用目的」で定めた範囲内で利用します。氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス、免許証番号、免許取得日、顧客番号、勤務先情報(名称、所属、電話番号等)、利用履歴等 

5.第三者への提供

アイランドレンタカーは、次の場合を除き個人情報を第三者に提供することはいたしません

  • ①お客様よりあらかじめ同意を得ている会社に提供する場合
  • ②法令に基づく場合
  • ③人の生命、身体または財産の保護のため必要がある場合であってお客様の同意を得ることが困難である場合
  • ④公衆衛生の向上は児童の健全な育成の推進のために必要がある場合であってお客様の同意を得ることが困難である場合
  • ⑤国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

6.開示・訂正・削除

アイランドレンタカーは、個人情報を性格かつ最新の状態で管理するよう努めます。また、お客様からアイランドレンタカーが保有している個人情報の開示を求められたときは所定の手続きに基づき速やかに開示します。その結果、万一誤った情報があれば速やかに訂正または削除いたします。

7.安全管理

アイランドレンタカーは、取り扱う個人情報の、漏洩、滅失またはき損の防止その他の安全管理のための必要かつ適正な措置を講じます。

8.従業員の教育・監督

アイランドレンタカーは、個人情報を従業員に取扱わせるに当っては、個人情報の安全管理が図られるように継続的な従業員教育を実施するとともに、適切なな監督を行います。

9.委託先の監督

アイランドレンタカーは個人情報の取扱の全部または一部を委託する場合は、その取扱を委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けたものに対する必要かつ適切な監督を行います。

10.苦情対応

アイランドレンタカーは、個人上の取り扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な対応をいたします。

11.個人情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口

アイランドレンタカー 両津観光センター 0259-23-2455

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会社概要

会社名 有限会社両津観光センター (RYOUTU KANKOU SENTA CO.,LTD.)
代表者 代表取締役 水井清登
所在地 新潟県佐渡市両津湊130
TEL/FAX 0259-27-4186 / 0259-27-7000
設立 2000年 11月21日
資本金 300万円
取引銀行
  • 北越銀行 両津支店
顧問弁護士 平哲也(平哲也法律事務所)
事業内容 観光案内及び斡旋、レンタカーの貸し渡し、自動販売機の販売

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利用規約

アイランドレンタカー貸渡約款

平成18年3月21日施行

第1章 総則

第1条 (約款の適用)

1. 貸渡人(以下「当社という。」)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ)に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般慣習によるものとします。

2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 貸渡契約

第2条 (予約)

1.借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種クラス、開始日時、借受場所、返還場所、運転者、チャイルドシート使用の有無、その他の借受条件及び借受期間.を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

2.前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。

3.前項により予約した借受開始時間を1時間経過してもレンタカー貸渡し契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。

4.第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行社等において、予約申し込みを行ったときは、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において予約の取り消し、変更等が出来ることとします。

第3条 (貸渡契約の締結)

1.当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合、もしくは借受人が6歳未満の幼児を同乗させるにも関わらずチャイルドシートがない場合、又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡し契約を締結します。

2.当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第11条に規定する自動車貸渡証に運転者の氏名・住所運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡し契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証の提示を求めます。また、その写しをとることがあります。

3.当社は、貸渡し契約の締結にあたり借受人及び運転者に対し本人確認等のため運転免許証の他にそれを証明する書類の提示を求めることがあります。

4.貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件及び借受期間を明示して行うものとします。

5.当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

6.借受人は契約後の延長は出来ないものとします。

第4条 (貸渡契約の成立等)

1.貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2.当社は事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種クラスのレンタカーを貸渡すことが出来ない場合には。予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)を貸し渡すことができるものとする。

3.前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。

4.3.借受人は、第2項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

第5条 (貸渡契約の解除)

1.当社は、借受人が貸し渡し期間中に次の各号の1に該当したときは、なんらの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき

2.借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

第6条 (不可抗力事由による貸渡契約の中途解除)

1.レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

2.借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

第7条 (中途解約)

1.借受人は、第2項に該当する場合を除き、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡し契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。

2.次の各号の1に該当し貸渡期間中に返還したときは、貸し渡し契約を解約したものとし、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したとき。
(2)当社が別途定める規定に該当するとき。

第8条 (借受条件等の変更)

1.借受人は貸渡契約が成立した後、第3条第4項の借受条件及び借り受け期間を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2.当社は、前項の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡し契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡しするレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びているとき
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者が異なるとき。
(5)予約に際し6歳未満の幼児がいないと申請したために、当社がチャイルドシートを借り受け開始時間に準備していなかったにもかかわらず、そのまま6歳未満の幼児を同乗させようとしたとき。
(6)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納していたとき。
(7)過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8)過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(9)暴力団、暴力団員、暴力関係団体又は関係者その他反社会的勢力に属していると認められるとき。 (10)当社規定による条件を満たしていないとき。 (11)その他、当社が適当でないと認めたとき。

第3章 貸渡自動車

第10条 (開始日時等)

当社は、第3条第4項で明示された開始日時及び借り受け場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

第11条 (貸渡方法等)

1.当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。

2.当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

3.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

第4章 貸渡料金

第12条 (貸渡料金)

1.第4条の貸渡料金とは、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額を言います。

2.第1項の基本料金は、レンタカー貸し渡し時において、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。

第13条 (貸渡料金改定に伴う処置)

前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第5章 責任

第14条(定期点検整備)

当社は、道路運送車両法第47条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

第15条 (日常点検整備)

借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条 (借受人の管理責任)

1.借受人は、善良な管理者注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。

2.前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

第17条 (禁止行為)

1.借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。 (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸しし、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号票を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他者の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)借受人及び第3条第4項で借受条件として明示した運転者以外がレンタカーを運転すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
(7)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

2.本条又は、第30条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は、法的手続きを開始することがあります。

第18条 (自動車貸渡証の携帯義務)

1.借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。

2.借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第19条 (賠償責任)

1.借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業保障として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。当社はこの額を料金表に明示します。

2.前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を追うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

第6章 自動車事故の処理等

第20条 (事故処理)

1.借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置を取るとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

2.受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。

3.当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第21条 (補償)

1.当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を、次の限度内でてん補するものとし1.ます。
(1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1事故限度額 1000万円(免責額5万円)
(3)車両補償 1事故限度額 時価額
(免責額5万円。ただしマイクロバス・貨物自動車は10万円)
(4)搭乗者補償 1名限度額 死亡時1000万円
入院時 7500円/1日当り
通院時 5000円/1日当り
後遺障害 程度により死亡保障額を限度とする。
医療保険金の支払いは事故発生日から180日をもって限度とする

2.前項の定める補償限度額を超える損害については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。

3.当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は直ちにその限度額を当社に弁済するものとします。

4.損害保険又は補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。

5.貸渡約款に違反した場合、第1項に定める補償は適用されません。

6.保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める補償は適用されません。

第22条 (故障等の処置等)

1.借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

2.借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。

3.借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社から代替レンタカーの提供又はこれに準じる処置を受けることができるものとします。

4.借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

第23条 (不可抗力事由による免責)

1.当社は、天災その他不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することが出来なくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることが出来なくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第7章 取り消し、払い戻し等

第24条 (予約の取り消し等)

1.借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。

2.当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

3.第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。

4.当社及び借受人は、貸私契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第25条 (中途解約手数料)

借受人は、第7条第1項の中途解約した場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。中途解約手数料=〔〔貸渡契約期間に対応する基本料金〕-(貸し渡しから返還するまでの期間に対応する基本料金)〕X50%

第26条 (貸し渡し料金の払い戻し)

1.当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額。
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金から差し引いた残額。
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸し渡し料金を差し引いた残額。(貸し渡しから返還するまでの期間に対応する基本料金)〕X50%

第8章 返還

第27条 (レンタカーの確認等)

1.借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。

2.当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。

3.借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立ち会いのうえ、レンタカー内に借受人の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

第28条 (レンタカーの返還時期等)

1.借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。

2.借受人は、第8条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低いほうの金額を支払うものとします。

第29条 (レンタカーの返還場所等)

1.レンタカーの返還は、第3条第4項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。

2.借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

3.借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第4項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用X300%

第30条 (レンタカー貸渡料金の精算)

1.借受人はレンタカー返却時に超過料金(免責保険料等を含む)、付帯料金、ガソリン料、乗捨料金、ノンオペレーションチャージ等の未精算金がある場合には、借受人は当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。

2.ガソリン等が未補充の場合におけるガソリン等料金の精算については、借受人は走行距離に応じ、当社が別に定める換算料金により精算し、これらの料金を支払うものとします。

第31条 (レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)

1.当社は、借受人が借受期間が満了したにもかかわらず前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められたときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、(社)全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の処置を取るものとします。

2.当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法によりレンタカーの所在を確認するものとします。

3.第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

第32条 (信用情報の登録と利用の合意)

借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されることと、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその事業者に利用されることに同意するものとします。

第9章 雑則

第33条 (個人情報の利用目的)

当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人に、レンタカー・リースカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)借受人の個人認証及び審査をするため。
(4)借受人の個人情報を集計・分析し、個人を識別・特定できない形態にかこうした統計データを作成するため。

第34条 (当社が駐車違反金納付した場合の処置)

借受人が、所定の期間内に駐車違反に係わる反則金を納付せず、または諸費用の支払いをしない場合において、当社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、借受人は当社に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当社は法的手続きにより賠償を求めることができるものとします。

第35条(消費税)

借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。

第36条 (遅延損害金)

借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第37条 (法文約款の優先適用)

法文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、法文約款を正式のものとし、これを優先適用とする。

第38条 (契約の細則)

1.当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。

2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

第39条 (合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本支店若しくは営業所所在地を管轄する簡易裁判所を持って合意管轄裁判所とします。

附則

本約款は、平成18年3月21日から施行します。

アイランドレンタカー
有限会社 両津観光センター
〒952-0014 新潟県佐渡市両津湊130

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ご利用について

ご予約・貸し渡しについて

ご予約方法

1:インターネット … パソコン・携帯電話のホームページよりご予約いただけます。

2:店舗… 直接、お電話またはご来店ください。

貸し渡し

運転免許証をご提示ください。
運転免許証は、ご利用のレンタカーを運転できる日本国内で有効なものが必要です。
運転免許証取得6ヶ月未満の方への貸し出しはご遠慮させていただきます。
運転免許証取得1年未満の方は免責補償制度への加入をご遠慮させていただきます。

※貸し渡し期間中は、必ず貸渡証を携帯して下さい。
※貸し渡し期間中の保管場所の確保や日常点検整備等は、貸し渡し車両の管理者であるお客様となります。

料金について

レンタカー料金の計算方法

次の項目によりレンタカーのご利用料金は決定されます。

(1)基本料金の計算 ご希望の車種クラスを選択して、ご利用期間による「基本料金」を計算(日数・時間単位)
+
(2)車両・対物事故免責額補償制度:(CDW)の計算(日数単位) ※任意
+
(3)オプション料金の計算:(貸渡単位)

予約取消

お客様のご都合により予約を取消される場合は、所定の予約取消手数料を申し受け致します。また、ご予約時間を2時間以上経過してもご連絡のない場合は、予約の取消として処理させていただき所定の予約取消手数料を申し受けます。

ご出発日の7日前 無料
ご出発日の6日前〜3日前 基本料金の20%
ご出発日の2日前〜前日 基本料金の30%
ご出発日の当日 基本料金の50%

ご精算

基本料金など所定の料金は出発時に精算させていただきます。
延長料金、ガソリン料金などは帰着時に精算させていただきます。

お支払い方法

お支払いは原則、現金でのご精算とさせていただきます。
※2万円以上のご精算や法人のお客様を除く。

ガソリン料金

レンタカーの燃料は満タン出発、満タン返却が原則となっております。 レンタカーをご返却する場合は、指定のガソリンスタンドで自動車メーカーの指定する燃料で満タンにしてご返却ください。
返却時に指定のスタンドにて発行される満タン証明書をご提示ください、
また、事情により満タン返却ができない場合は、別に定める走行キロ換算で料金をご精算いただきます。
この場合、実際の給油金額より割高となりますのであらかじめご了承ください。

超過料金

ご予定を変更される場合や返却時間に間に合わない場合は、必ず事前に店舗へご連絡ください。その場合、延長料金はご返却時に精算させていただきます。

中途解約手数料

中途解約される場合は、返却前に店舗にご連絡ください。その場合、未利用期間の基本料金は返金いたしますが、別途中途解約手数料を申し受けます。なお、ご出発時に12時間以内の基本料金が適用されている場合は、差額は返金いたしかねますのであらかじめご了承ください。

中途解約手数料 【貸渡契約期間に対応する基本料金─貸渡しから返却までの期間に対応する基本料金】× 50%[ただし、6,000円を限度とします。

※中途解約手数料には消費税(地方消費税含む)はかかりません。

保険・補償制度について

保険

アイランドレンタカーではお客様に安心してご利用いただく為に、下記の金額を限度として補償いたしております。

対人補償 無制限
対物補償 無制限 免責5万円
車両補償 時価 免責5万円
人身障害補償 1名につき5000万円まで

事故負担金

万一、事故を起されますと、下記の金額をご負担いただきます。
・対物補償の免責額 5万円
・車両補償の免責額 5万円
・ノンオペレーションチャージ(NOC)

免責補償制度(保険ではありません)

ご出発前に、免責補償制度にご加入いただくと、万一事故を起こされて場合に対物免責額(5万円)と車両免責額(5万円)をお客様にかわって補償いたします。
ただし、同一貸渡において複数事故が発生した場合、初回事故のみの適用となります。

クラス 加入料
K・SS・S・A 1,080円(税込)/24時間
C・I・D・W 1,365円(税込)/24時間

※加入をお断りさせていただく場合がございます。
・運転免許証取得1年未満
・21歳未満

保険・補償制度や車両・対物事故免責額補償制度(CDW)の適用除外

お客さまは貸渡約款を遵守して、レンタカーをご利用ください。次のような運転または状態で発生した事故による損害はお客さまのご負担となります。この場合、基本料金に含まれる前述の保険・補償制度、および車両・対物事故免責額補償制度(CDW)の適用をお断りいたします。当社がお客さまの負担すべき損害金を支払ったときは、お客さまは直ちにその金額を当社にお支払いください。

・警察および弊社への届け出がない場合
・勝手に示談した場合
・無断で契約延長中の場合
・貸渡約款・自動車保険約款に違反した場合
・保険約款または補償制度の免責事由に該当する場合
・使用、管理上の落ち度があった場合

ノンオペレーションチャージ(NOC)

万一事故を起こされ車両に損害を与えた場合には、修理期間中の営業補償の一部として下記の金額を申し受けます。

クラス / K・SS・S・A・C クラス / I・D・W
自走可能な場合 20,000円 50,000円
自走不能の場合 50,000円 70,000円

※ノンオペレーションチャージは非課税となります。
※ノンオペレーションチャージは免責補償制度にご加入の場合でもご負担いただきます。

オプションについて

カーナビ

全車種にカーナビが標準搭載されています。

チャイルドシート

道路交通法の規定により、6歳未満の幼児を乗車させる場合には、運転者に幼児用補助装置(チャイルドシート)の使用義務づけられています。チャイルドシートがない場合には、レンタカーの貸渡しはできませんので必ずご予約いただくか、ご持参ください。

ベビーシート チャイルドシート ジュニアシート
体重 10kgまで 9Kg〜18Kgまで 15Kg〜36Kgまで
身長 65cmまで 65cm〜100cmまで 100cm〜138cmまで
年齢 生後9ヶ月くらいまで 9ヶ月〜4歳くらいまで 4歳〜10歳
料金 税込1,080円 税込1,080円 税込540円

※チャイルドシートの装着は、お客さまの責任でお願いしており、係員がお手伝いさせていただいた場合でも、最終的な安全のご確認はお客さまにあります。
※弊社では、チャイルドシートの装着不具合によって生じた事故については一切責任を負いかねます。
※チャイルドシートが破損・紛失した場合は、その費用のご負担いただきます。
※チャイルドシートの料金は1回の貸し渡し

スタッドレスタイヤ

弊社では、冬期期間には全車種にスタッドレスタイヤが標準装備されています。

その他

「チェーン」「シート」「ロープ」「台車」等のオプションをご用意しております。オプション料金等の詳細は、ご予約時にお問い合わせください。

ペットの同乗について

ペットの同乗(補助犬・介護犬を除く)

レンタカーにペットを同乗される場合には、必ずご予約ください。また、下記注意事項をお読みいただき、必ず遵守いただきますようお願いいたします。

※同乗の際には必ずケージに入れて、後部ラゲッジスペースに搭載していただきますようお願いいたします。
※ケージにつきましてはお客様自身でご準備下さい。
※レンタカーに搭載中は、決してケージから出さないようお願いいたします。
※搭載中の食餌・給水は行わないで下さい。
※万一車両に損害を与えた場合には、補償していただくようになりますのでご注意下さい。

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ご利用について
貸渡約款

プライバシーポリシー

アイランドレンタカーでは、お客様の個人情報保護を最も重要な責務と認識しお客様の個人情報を次の通り取り扱います。

1.法令等の尊守

アイランドレンタカーは、お客様の個人情報を取り扱うに当り、個人情報に関する関係法令、および社内規定等を尊守します。

2.利用目的

アイランドレンタカーがお客様の個人情報を取得する目的は次の通りです。ここに定めない目的で取得する場合は、お客様の個人情報を取得するときに、あらかじめ利用目的を明示して行います。

  • ①レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に化し渡し生を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられた事項を遂行するため。
  • ②お客様に、レンタカー・カーリースおよび関連したサービスの提供をするため。
  • ③お客様の個人認証および審査するため。
  • ④個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

3.適正な取得

アイランドレンタカーは、お客様の個人情報を、偽りその他不正の手段で取得することはいたしません。

4.利用

アイランドレンタカーは、お客様の次の個人情報を「2.利用目的」で定めた範囲内で利用します。氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス、免許証番号、免許取得日、顧客番号、勤務先情報(名称、所属、電話番号等)、利用履歴等 

5.第三者への提供

アイランドレンタカーは、次の場合を除き個人情報を第三者に提供することはいたしません

  • ①お客様よりあらかじめ同意を得ている会社に提供する場合
  • ②法令に基づく場合
  • ③人の生命、身体または財産の保護のため必要がある場合であってお客様の同意を得ることが困難である場合
  • ④公衆衛生の向上は児童の健全な育成の推進のために必要がある場合であってお客様の同意を得ることが困難である場合
  • ⑤国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

6.開示・訂正・削除

アイランドレンタカーは、個人情報を性格かつ最新の状態で管理するよう努めます。また、お客様からアイランドレンタカーが保有している個人情報の開示を求められたときは所定の手続きに基づき速やかに開示します。その結果、万一誤った情報があれば速やかに訂正または削除いたします。

7.安全管理

アイランドレンタカーは、取り扱う個人情報の、漏洩、滅失またはき損の防止その他の安全管理のための必要かつ適正な措置を講じます。

8.従業員の教育・監督

アイランドレンタカーは、個人情報を従業員に取扱わせるに当っては、個人情報の安全管理が図られるように継続的な従業員教育を実施するとともに、適切なな監督を行います。

9.委託先の監督

アイランドレンタカーは個人情報の取扱の全部または一部を委託する場合は、その取扱を委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けたものに対する必要かつ適切な監督を行います。

10.苦情対応

アイランドレンタカーは、個人上の取り扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な対応をいたします。

11.個人情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口

アイランドレンタカー 両津観光センター 0259-23-2455

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会社概要

会社名 有限会社両津観光センター (RYOUTU KANKOU SENTA CO.,LTD.)
代表者 代表取締役 水井清登
所在地 新潟県佐渡市両津湊130
TEL/FAX 0259-27-4186 / 0259-27-7000
設立 2000年 11月21日
資本金 300万円
取引銀行
  • 北越銀行 両津支店
顧問弁護士 平哲也(平哲也法律事務所)
事業内容 観光案内及び斡旋、レンタカーの貸し渡し、自動販売機の販売

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利用規約

アイランドレンタカー貸渡約款

平成18年3月21日施行

第1章 総則

第1条 (約款の適用)

1. 貸渡人(以下「当社という。」)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ)に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般慣習によるものとします。

2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 貸渡契約

第2条 (予約)

1.借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種クラス、開始日時、借受場所、返還場所、運転者、チャイルドシート使用の有無、その他の借受条件及び借受期間.を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

2.前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。

3.前項により予約した借受開始時間を1時間経過してもレンタカー貸渡し契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。

4.第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行社等において、予約申し込みを行ったときは、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において予約の取り消し、変更等が出来ることとします。

第3条 (貸渡契約の締結)

1.当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合、もしくは借受人が6歳未満の幼児を同乗させるにも関わらずチャイルドシートがない場合、又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡し契約を締結します。

2.当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第11条に規定する自動車貸渡証に運転者の氏名・住所運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡し契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証の提示を求めます。また、その写しをとることがあります。

3.当社は、貸渡し契約の締結にあたり借受人及び運転者に対し本人確認等のため運転免許証の他にそれを証明する書類の提示を求めることがあります。

4.貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件及び借受期間を明示して行うものとします。

5.当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

6.借受人は契約後の延長は出来ないものとします。

第4条 (貸渡契約の成立等)

1.貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2.当社は事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種クラスのレンタカーを貸渡すことが出来ない場合には。予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)を貸し渡すことができるものとする。

3.前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。

4.3.借受人は、第2項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

第5条 (貸渡契約の解除)

1.当社は、借受人が貸し渡し期間中に次の各号の1に該当したときは、なんらの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき

2.借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

第6条 (不可抗力事由による貸渡契約の中途解除)

1.レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

2.借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

第7条 (中途解約)

1.借受人は、第2項に該当する場合を除き、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡し契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。

2.次の各号の1に該当し貸渡期間中に返還したときは、貸し渡し契約を解約したものとし、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したとき。
(2)当社が別途定める規定に該当するとき。

第8条 (借受条件等の変更)

1.借受人は貸渡契約が成立した後、第3条第4項の借受条件及び借り受け期間を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2.当社は、前項の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡し契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡しするレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びているとき
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者が異なるとき。
(5)予約に際し6歳未満の幼児がいないと申請したために、当社がチャイルドシートを借り受け開始時間に準備していなかったにもかかわらず、そのまま6歳未満の幼児を同乗させようとしたとき。
(6)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納していたとき。
(7)過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8)過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(9)暴力団、暴力団員、暴力関係団体又は関係者その他反社会的勢力に属していると認められるとき。 (10)当社規定による条件を満たしていないとき。 (11)その他、当社が適当でないと認めたとき。

第3章 貸渡自動車

第10条 (開始日時等)

当社は、第3条第4項で明示された開始日時及び借り受け場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

第11条 (貸渡方法等)

1.当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。

2.当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

3.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

第4章 貸渡料金

第12条 (貸渡料金)

1.第4条の貸渡料金とは、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額を言います。

2.第1項の基本料金は、レンタカー貸し渡し時において、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。

第13条 (貸渡料金改定に伴う処置)

前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第5章 責任

第14条(定期点検整備)

当社は、道路運送車両法第47条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

第15条 (日常点検整備)

借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条 (借受人の管理責任)

1.借受人は、善良な管理者注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。

2.前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

第17条 (禁止行為)

1.借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。 (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸しし、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号票を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他者の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)借受人及び第3条第4項で借受条件として明示した運転者以外がレンタカーを運転すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
(7)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

2.本条又は、第30条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は、法的手続きを開始することがあります。

第18条 (自動車貸渡証の携帯義務)

1.借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。

2.借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第19条 (賠償責任)

1.借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業保障として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。当社はこの額を料金表に明示します。

2.前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を追うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

第6章 自動車事故の処理等

第20条 (事故処理)

1.借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置を取るとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

2.受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。

3.当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第21条 (補償)

1.当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を、次の限度内でてん補するものとし1.ます。
(1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1事故限度額 1000万円(免責額5万円)
(3)車両補償 1事故限度額 時価額
(免責額5万円。ただしマイクロバス・貨物自動車は10万円)
(4)搭乗者補償 1名限度額 死亡時1000万円
入院時 7500円/1日当り
通院時 5000円/1日当り
後遺障害 程度により死亡保障額を限度とする。
医療保険金の支払いは事故発生日から180日をもって限度とする

2.前項の定める補償限度額を超える損害については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。

3.当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は直ちにその限度額を当社に弁済するものとします。

4.損害保険又は補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。

5.貸渡約款に違反した場合、第1項に定める補償は適用されません。

6.保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める補償は適用されません。

第22条 (故障等の処置等)

1.借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

2.借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。

3.借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社から代替レンタカーの提供又はこれに準じる処置を受けることができるものとします。

4.借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

第23条 (不可抗力事由による免責)

1.当社は、天災その他不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することが出来なくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることが出来なくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第7章 取り消し、払い戻し等

第24条 (予約の取り消し等)

1.借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。

2.当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

3.第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。

4.当社及び借受人は、貸私契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第25条 (中途解約手数料)

借受人は、第7条第1項の中途解約した場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。中途解約手数料=〔〔貸渡契約期間に対応する基本料金〕-(貸し渡しから返還するまでの期間に対応する基本料金)〕X50%

第26条 (貸し渡し料金の払い戻し)

1.当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額。
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金から差し引いた残額。
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸し渡し料金を差し引いた残額。(貸し渡しから返還するまでの期間に対応する基本料金)〕X50%

第8章 返還

第27条 (レンタカーの確認等)

1.借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。

2.当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。

3.借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立ち会いのうえ、レンタカー内に借受人の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

第28条 (レンタカーの返還時期等)

1.借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。

2.借受人は、第8条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低いほうの金額を支払うものとします。

第29条 (レンタカーの返還場所等)

1.レンタカーの返還は、第3条第4項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。

2.借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

3.借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第4項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用X300%

第30条 (レンタカー貸渡料金の精算)

1.借受人はレンタカー返却時に超過料金(免責保険料等を含む)、付帯料金、ガソリン料、乗捨料金、ノンオペレーションチャージ等の未精算金がある場合には、借受人は当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。

2.ガソリン等が未補充の場合におけるガソリン等料金の精算については、借受人は走行距離に応じ、当社が別に定める換算料金により精算し、これらの料金を支払うものとします。

第31条 (レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)

1.当社は、借受人が借受期間が満了したにもかかわらず前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められたときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、(社)全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の処置を取るものとします。

2.当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法によりレンタカーの所在を確認するものとします。

3.第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

第32条 (信用情報の登録と利用の合意)

借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されることと、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその事業者に利用されることに同意するものとします。

第9章 雑則

第33条 (個人情報の利用目的)

当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人に、レンタカー・リースカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)借受人の個人認証及び審査をするため。
(4)借受人の個人情報を集計・分析し、個人を識別・特定できない形態にかこうした統計データを作成するため。

第34条 (当社が駐車違反金納付した場合の処置)

借受人が、所定の期間内に駐車違反に係わる反則金を納付せず、または諸費用の支払いをしない場合において、当社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、借受人は当社に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当社は法的手続きにより賠償を求めることができるものとします。

第35条(消費税)

借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。

第36条 (遅延損害金)

借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第37条 (法文約款の優先適用)

法文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、法文約款を正式のものとし、これを優先適用とする。

第38条 (契約の細則)

1.当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。

2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

第39条 (合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本支店若しくは営業所所在地を管轄する簡易裁判所を持って合意管轄裁判所とします。

附則

本約款は、平成18年3月21日から施行します。

アイランドレンタカー
有限会社 両津観光センター
〒952-0014 新潟県佐渡市両津湊130

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ご利用について

ご予約・貸し渡しについて

ご予約方法

1:インターネット … パソコン・携帯電話のホームページよりご予約いただけます。

2:店舗… 直接、お電話またはご来店ください。

貸し渡し

運転免許証をご提示ください。
運転免許証は、ご利用のレンタカーを運転できる日本国内で有効なものが必要です。
運転免許証取得6ヶ月未満の方への貸し出しはご遠慮させていただきます。
運転免許証取得1年未満の方は免責補償制度への加入をご遠慮させていただきます。

※貸し渡し期間中は、必ず貸渡証を携帯して下さい。
※貸し渡し期間中の保管場所の確保や日常点検整備等は、貸し渡し車両の管理者であるお客様となります。

料金について

レンタカー料金の計算方法

次の項目によりレンタカーのご利用料金は決定されます。

(1)基本料金の計算 ご希望の車種クラスを選択して、ご利用期間による「基本料金」を計算(日数・時間単位)
+
(2)車両・対物事故免責額補償制度:(CDW)の計算(日数単位) ※任意
+
(3)オプション料金の計算:(貸渡単位)

予約取消

お客様のご都合により予約を取消される場合は、所定の予約取消手数料を申し受け致します。また、ご予約時間を2時間以上経過してもご連絡のない場合は、予約の取消として処理させていただき所定の予約取消手数料を申し受けます。

ご出発日の7日前 無料
ご出発日の6日前〜3日前 基本料金の20%
ご出発日の2日前〜前日 基本料金の30%
ご出発日の当日 基本料金の50%

ご精算

基本料金など所定の料金は出発時に精算させていただきます。
延長料金、ガソリン料金などは帰着時に精算させていただきます。

お支払い方法

お支払いは原則、現金でのご精算とさせていただきます。
※2万円以上のご精算や法人のお客様を除く。

ガソリン料金

レンタカーの燃料は満タン出発、満タン返却が原則となっております。 レンタカーをご返却する場合は、指定のガソリンスタンドで自動車メーカーの指定する燃料で満タンにしてご返却ください。
返却時に指定のスタンドにて発行される満タン証明書をご提示ください、
また、事情により満タン返却ができない場合は、別に定める走行キロ換算で料金をご精算いただきます。
この場合、実際の給油金額より割高となりますのであらかじめご了承ください。

超過料金

ご予定を変更される場合や返却時間に間に合わない場合は、必ず事前に店舗へご連絡ください。その場合、延長料金はご返却時に精算させていただきます。

中途解約手数料

中途解約される場合は、返却前に店舗にご連絡ください。その場合、未利用期間の基本料金は返金いたしますが、別途中途解約手数料を申し受けます。なお、ご出発時に12時間以内の基本料金が適用されている場合は、差額は返金いたしかねますのであらかじめご了承ください。

中途解約手数料 【貸渡契約期間に対応する基本料金─貸渡しから返却までの期間に対応する基本料金】× 50%[ただし、6,000円を限度とします。

※中途解約手数料には消費税(地方消費税含む)はかかりません。

保険・補償制度について

保険

アイランドレンタカーではお客様に安心してご利用いただく為に、下記の金額を限度として補償いたしております。

対人補償 無制限
対物補償 無制限 免責5万円
車両補償 時価 免責5万円
人身障害補償 1名につき5000万円まで

事故負担金

万一、事故を起されますと、下記の金額をご負担いただきます。
・対物補償の免責額 5万円
・車両補償の免責額 5万円
・ノンオペレーションチャージ(NOC)

免責補償制度(保険ではありません)

ご出発前に、免責補償制度にご加入いただくと、万一事故を起こされて場合に対物免責額(5万円)と車両免責額(5万円)をお客様にかわって補償いたします。
ただし、同一貸渡において複数事故が発生した場合、初回事故のみの適用となります。

クラス 加入料
K・SS・S・A 1,080円(税込)/24時間
C・I・D・W 1,365円(税込)/24時間

※加入をお断りさせていただく場合がございます。
・運転免許証取得1年未満
・21歳未満

保険・補償制度や車両・対物事故免責額補償制度(CDW)の適用除外

お客さまは貸渡約款を遵守して、レンタカーをご利用ください。次のような運転または状態で発生した事故による損害はお客さまのご負担となります。この場合、基本料金に含まれる前述の保険・補償制度、および車両・対物事故免責額補償制度(CDW)の適用をお断りいたします。当社がお客さまの負担すべき損害金を支払ったときは、お客さまは直ちにその金額を当社にお支払いください。

・警察および弊社への届け出がない場合
・勝手に示談した場合
・無断で契約延長中の場合
・貸渡約款・自動車保険約款に違反した場合
・保険約款または補償制度の免責事由に該当する場合
・使用、管理上の落ち度があった場合

ノンオペレーションチャージ(NOC)

万一事故を起こされ車両に損害を与えた場合には、修理期間中の営業補償の一部として下記の金額を申し受けます。

クラス / K・SS・S・A・C クラス / I・D・W
自走可能な場合 20,000円 50,000円
自走不能の場合 50,000円 70,000円

※ノンオペレーションチャージは非課税となります。
※ノンオペレーションチャージは免責補償制度にご加入の場合でもご負担いただきます。

オプションについて

カーナビ

全車種にカーナビが標準搭載されています。

チャイルドシート

道路交通法の規定により、6歳未満の幼児を乗車させる場合には、運転者に幼児用補助装置(チャイルドシート)の使用義務づけられています。チャイルドシートがない場合には、レンタカーの貸渡しはできませんので必ずご予約いただくか、ご持参ください。

ベビーシート チャイルドシート ジュニアシート
体重 10kgまで 9Kg〜18Kgまで 15Kg〜36Kgまで
身長 65cmまで 65cm〜100cmまで 100cm〜138cmまで
年齢 生後9ヶ月くらいまで 9ヶ月〜4歳くらいまで 4歳〜10歳
料金 税込1,080円 税込1,080円 税込540円

※チャイルドシートの装着は、お客さまの責任でお願いしており、係員がお手伝いさせていただいた場合でも、最終的な安全のご確認はお客さまにあります。
※弊社では、チャイルドシートの装着不具合によって生じた事故については一切責任を負いかねます。
※チャイルドシートが破損・紛失した場合は、その費用のご負担いただきます。
※チャイルドシートの料金は1回の貸し渡し

スタッドレスタイヤ

弊社では、冬期期間には全車種にスタッドレスタイヤが標準装備されています。

その他

「チェーン」「シート」「ロープ」「台車」等のオプションをご用意しております。オプション料金等の詳細は、ご予約時にお問い合わせください。

ペットの同乗について

ペットの同乗(補助犬・介護犬を除く)

レンタカーにペットを同乗される場合には、必ずご予約ください。また、下記注意事項をお読みいただき、必ず遵守いただきますようお願いいたします。

※同乗の際には必ずケージに入れて、後部ラゲッジスペースに搭載していただきますようお願いいたします。
※ケージにつきましてはお客様自身でご準備下さい。
※レンタカーに搭載中は、決してケージから出さないようお願いいたします。
※搭載中の食餌・給水は行わないで下さい。
※万一車両に損害を与えた場合には、補償していただくようになりますのでご注意下さい。

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